【ご注意】外国人派遣社員の在留資格、いま一度ご確認を
■ 弊社で実際にあった問い合わせ
先日の出来事です。
外国人留学生の代理人と称する日本語学校の職員から、弊社が募集する製造業務(いわゆる単純労働)への応募がありました。
聞けば、卒業後に在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」の取得を想定しているとのこと。
もし良い人材であれば、採用しても問題ないのでしょうか?
■ 「技人国」でできる仕事・できない仕事
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、通訳、翻訳、ITエンジニア、マーケティングなど、専門的・技術的な知識や思考を必要とする業務に限定して認められる資格です。
一方で、ホテルの清掃、倉庫の仕分け、工場のライン作業、建設現場作業などの単純労働に従事することは認められていません。
このような業務に「技人国」の在留資格を持つ外国人を従事させた場合、
外国人本人が「不法就労」、そして**受け入れ企業も「不法就労助長罪」**に問われるリスクがあります。
■ 派遣社員の在留資格、「派遣先も無関係ではありません」
近年、外国人派遣社員を受け入れる企業様が増えています。
人手不足の中で、外国人の方々が現場を支えてくれているケースも多いことでしょう。
しかし、派遣会社から「大丈夫です」と言われ、その言葉を信じて在留資格まで正確に確認していない受入れ企業様も少なくないと聞きます。
今年8月には、「技人国」の派遣労働に関するトラブルが相次いでいるとして、出入国在留管理庁が実態把握に乗り出す方針であることが報道されました。
つまり、国としてもこの問題を重く見ているということです。
「知らなかった」では済まされず、企業責任を問われる可能性があります。
今こそ、在留資格の確認を徹底するタイミングです。
■ 派遣先が取るべき対応ポイント
まずは、受け入れる外国人派遣社員について、派遣会社に在留資格の報告を求め、
「派遣社員として受け入れて問題ないか」「資格内容と業務内容が一致しているか」を確認しましょう。
また、派遣先が派遣社員から直接、在留カードの提示を受けて確認することが可能です(出入国在留管理庁に問い合わせて確認しました)。
法務省が提供している**「在留カード等読取アプリケーション」**を使い、
- 派遣会社の報告内容と在留カード記載情報に差異がないか
- 在留カード記載情報とICチップ内記録が一致しているか を確認してください。
■ 不安があるときは専門家にご相談を
少しでも不安を感じたら、行政書士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
また当社は、特定技能外国人材の「登録支援機関」として、「外国人採用サービス」を展開しております。
外国人雇用に関してご不明な点がございましたら川相商事までお気軽にお問い合わせください。

